ーNaturalizationー
特別永住者とは1945年の終戦前から日本に在住している朝鮮半島出身・台湾出身の方、及びその子孫の方々で、1952年に発令された「サンフランシスコ条約」の発行により「日本国籍」を失い、引続き日本に在留している上記の方々の子孫の事を言います。
特別永住者とは、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」)によって定められているのではなく、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下「特例法」)によって定められています。
朝鮮半島・台湾で出生し、日本に来られた方を1世とよび、その子世代を2世、孫世代を3世(以下4世・5世)となります。
現在、特別永住者の方は5世、一部6世の方もいらっしゃいます。
「日本国籍を取得したい」、つまり国籍を現在の国籍から日本国へ変更する手続きです。
手続とは言え、申請すれば必ず「許可」されるものではありません。
「許可」されるか否かは、法務大臣の自由な裁量に任されているからです。
申請には様々な役所から、数十種類に及ぶ数多くの書類を取りそろえる必要があります。
従って、準備期間が長期に及びがちです。
この作業は大変な労力と時間のかかる作業となります。
会社等の仕事の合間の時間を利用し、各省庁関係を回り、必要書類を集めるため、せっかく集めた書類の提出有効期限が過ぎていた場合は再度集めなおさなければなりません。
帰化申請は、手続きの流れを熟知し、関係省庁の書類発行に必要な日数をも計算に入れて着実に進める必要があります。
また、申請がなされても結果が下りるまで凡そ8カ月以上の期間がかかるため、準備期間も含めると1年にも及ぶ手続きになります。
くわえて、一度申請が受理されたとしても、結果を待つだけではなく、後日追加の書類の提出を求められることもありますし、一度受理されても、審査中に古くなったという事で、新しい書類の取得を指示されることもままあります。
本人が書類を集めて何となく作成提出したら、1年後に不許可だったという話はたくさんあります。
ピントを絞った書類作成が必要になるのです。
このように、ご自身で帰化申請を行うのは大変な苦労が予想されます。
途中でつまずくと、役所でもらった書類の有効期限(通常は3か月が目安)はあっというまに過ぎてしまい、再度取り直しが必要なこともしばしば。
書類を集め始めたら「これでいいのか?」「この書類の集め方でつまづいた」と考えている時間はありません。書類の有効期限との勝負になります。
帰化申請の手続きには是非一度、愛知名古屋の「行政書士Sun綜合事務所」へお越しください。
在日韓国・朝鮮籍(特別永住者)の方は、制度的な面や色々な面で若干の悩みはあるかと思います。
ただ、「現国籍」のままでも日常生活において特別支障をきたす様なことはありません。
帰化申請におきましては、入学・卒業・就職・ご結婚等の転機に決断される方が多いのが現実です。
特別永住者の方の帰化申請手続きでは、上記の書類収集の大変さに加えてもう一つ悩ましい点がございます。
それは韓国・朝鮮での戸籍です。
特に書類の準備で煩雑なのが、韓国・朝鮮の戸籍関係書類の取り寄せ・翻訳です。
現在日本では、在日の方々は3世・4世・5世・一部では6世に至っており、韓国の「本籍地(戸籍のある土地)もしらない」、「戸籍を見たこともない」、「存在さえしらない」という方が大勢いらっしゃいます。
ですが、帰化申請にあたっては、通常韓国の戸籍を探し出し、戸籍関係の書類を取得し、韓国語から日本語への翻訳作業が必要になります。
(1世の名前がない、申請者の出生届がなされてない、名前が間違ってのっている、亡くなったのにまだ生きている、なんてざらにあります。その結果、韓国の役所との直接やりとりが必要になります)
当事務所は、在日名古屋韓国領事館の徒歩圏内にあり、また代表行政書士が自ら韓国の役所への問合せ・韓国語戸籍の翻訳を行います。
翻訳のみ外部の翻訳者に委ねるという事はいたしません。
だからこそ、申請者様のプライバシー・個人情報の秘密は守られるとも言えます。
審査期間は提出から結果通知(官報記載)までおおむね8か月~10か月程度と考えておけばいいと思います。帰化申請を思いたって書類の収集の進行次第ですが、書類収集・申請書提出までは通常は2月~3月位を見ておけばいいでしょう。準備に3か月以上の期間を書けてしまいますと、はじめに取得した書類の有効期限(3か月)を超えてしまうものが出てくるためです。
以上より、帰化申請は書類収集から結果の通知までに1年程度の期間が必要になります。
将来の入学・結婚等のタイミングで国籍変更を済ませておきたいのならば、予め余裕をもってスケジュールを組んでおくことが必要です。
これには、日本国内での手続きと韓国大使館・領事館での手続きがあります。
韓国大使館・領事館での手続きとしては「国籍喪失手続き」があります。
この手続きは必ずしないといけない手続きではありませんが、今後の事を考えれば、「国籍喪失手続き」「戸籍整理」はしておいたほうが良いでしょう。
当事務所でも「国籍喪失手続き」は可能です。